住宅ローンが軽減!新型コロナウィルスによるフラット35の特別措置

新型コロナウィルスにより、住宅ローンの支払いにお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか?

このコロナ禍で収入が減り、住宅ローンの返済に回せるお金が無くなる、または少なくなってしまった方に、住宅金融支援機構のフラット35では特別措置が用意されています。

それではその内容をご紹介していきます!

※この記事は住宅金融支援機構HPを参照しています。

 

相談件数や内容

フラット35の相談件数は2月からするとなんと150倍に増えています。

影響が表面化する前の2月がほとんどなかったことを考えると、新型コロナウィルスの影響は大きいと言えます。

 

主な相談内容

主な相談内容をご紹介します。

新型コロナウィルスの影響で、今月分は入金できないと思う。1ヶ月ほど待ってもらえるか。
新型コロナウィルスの影響で収入が不安定になっている。返済期間を延長して返済額を下げるような手続きができるものか。
ボーナスが減りそうだ。ボーナス返済を取りやめることはできないか。
住宅ローンの返済に関するお知らせを見た。詳しい内容を教えて欲しい。

収入が一時的に減って、当面の住宅ローン返済の相談を受けているとのことです。

 

返済特例の内容と条件

返済方法変更実績

3月まではほとんど無かった『返済方法変更の承認件数』ですが、4月・5月で大幅に増えています。

つまり、住宅金融支援機構側も受け付けており、返済の軽減を実施していることになります。

では、どのように返済の軽減を実施しているのかを見ていきましょう。

 

変更内容

返済特例

返済の特例とは、返済期間の延長のことです。

例えば当初35年の支払いで75歳で支払いが終わる予定だったとした場合、80歳を限度に返済期間を延長することができる。ということです。

月々の支払いの額は減りますが、住宅ローンの総返済額は増えます。

 

中ゆとり

中ゆとりとは、一定期間返済額を軽減するということです。

例えば、新型コロナが収束するまでの期間、来年の4月ごろまで返済額を軽減する。といった内容です。

期間や額はお客さんと住宅金融支援機構が相談をした上で決めていきます。

こちらは軽減した分の元金は残りますので、当初予定の返済期間が来た時に一括返済するか、返済期間を伸ばすかを決めることになります。

 

ボーナス返済の見直し

ボーナス返済の見直しとは、ボーナス返済の取りやめやボーナス返済月の変更、ボーナス支払いと月々返済の内訳変更、という内容です。

ボーナス返済を多く予定している方は、コロナ禍で会社から支給されるボーナスが減った場合支払いが難しくなるかと思います。

その方のための措置ですね。

 

対象条件

返済方法変更を受けるためには、お客さん自身の『経済状況や病気で返済が困難に立っている』と、証明しないといけません。

その条件は以下の通りとなります。

収入基準の部分が特にややこしいので、噛み砕いて説明していきますね。

 

年収が年間返済額の4倍以下

計算式はあるようですが、直近の収入内容を持って相談することも可能なようです。

収入が下がり始めてからの給与明細などを用意しましょう。

 

月収が世帯人数×64,000円以下

計算しやすいかと思います。

夫婦と子供2人だと、

4×64,000円=256,000円

この月収に満たなくなった場合に条件に当てはまります。

 

 

一定の割合以上の収入減

収入に対しての住宅ローンの返済負担率が一定以上で、収入が20%以上の減少している場合に対象になります。

この返済負担率とは例をあげると

380万円の年収の場合、35%の返済負担率となります。

380万円×35%=133万円 → 月々 110,833円

現在のフラット35の金利で住宅ローンがこの返済額までであれば条件に当てはまる、ということです。

 

まとめ

コロナ禍で住宅ローンの返済が難しくなった時の『フラット35の特別措置』いかがでしたでしょうか?

一時的な措置とは言え、収入が減ってしまったり、無くなってしまった場合には活用できるかと思います。

特別措置を受けれられる条件など複雑なこともありますが、この『特別措置』を知っているのと知っていないのではその後の生活が変わってきます。

まずは、知ることから始めましょう。

 

最後までお読みいただきまして有難う御座いました。